基幹相談支援センターは、障がい者の方やその家族がサービスを選択する際の支援を行うことを目的としています。

ですが、くわしい業務内容やどこにあるかなどわからない方がいます。

この記事では、基幹相談支援センターに関する概要や設置場所、業務内容などを解説していきます。

なかにはサービスを利用する方や福祉・介護関係従事者に向けた内容もありますので、気になる方はぜひご覧ください。

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目次

障害者支援のための基幹相談支援センターとは


基幹相談支援センターとは、簡単に説明すると障がいを持つ人やその家族の相談窓口で、平成24年4月1日施行に市町村に設置されました。

なぜ設置されるようになったかなどを解説していきます。

基幹総合支援センターが設置された背景

基幹相談支援センターの設置は、厚生労働省にて決められた障がい者福祉における相談支援の充実に向けた取組の一環として行われました。

厚生労働省が公式資料にて説明するように、障がい者が地域で暮らせる社会また自立と共生の社会を実現するための相談支援の強化が必要となったことが背景にあると考えられます。

※参考:厚生労働省「障害者福祉における相談支援の充実に向けた取組について

障がい者向けのサービスは選択が難しい

2010年に障害者自立支援法が立案されて以降、障がい者の地域で生活し自立するという世の中の流れがあります。

その中で障がい者が特別視されたり、差別視されたりすることがないよう、障がい者が各種支援サービスを選択できる環境は整備されたといえるのです。

しかし、障がい者の自由を確立する中でサービスを選択する際、専門的な知識がないと、どのサービスを利用するのが自分のケースにとってベストなのかがはっきりしません。

選択が難しいから手をだすことができなかったのが課題として指摘されていました。

障がい者に合うサービス選択の支援が主な目的

障がい者が少しでも地域にて自立した生活が送れるよう、サービス選択などを簡易的にするべく、専門的な知識をもつ相談員が派遣された基幹相談支援センターが設置されました。

そんな基幹相談支援センターについて、その役割や具体的なサービス内容などを次の項目から説明していきます。

基幹相談支援センターの役割

この基幹相談支援センターでは、主に下記のような事業に取り組んでいます。

障がい者に対する総合的・専門的な相談支援

専門的な知識をもって、障害の種別や各種ニーズに対応し、柔軟な対応を可能としています。

基幹相談支援センターにて相談することで、相談窓口から必要な支援にまでワンストップで行うことができます。

地域移行・地域定着への取り組み

障害者支援の入所施設や精神科病院への働きかけ連携を行います。

地域で生活できるように住居の確保・新生活の準備等や必要なサービス(単身者の夜間サービス等)常時連絡体制を確保する等の体制整備に係るコーディネートなどしているのです。

地域の相談支援体制の強化と取り組み

相談支援事業者へ対しての専門的指導や助言や、相談支援事業者の人材育成を行い、相談機関との連携強化の取組を行います。

障がい者の虐待防止・権利擁護

障がい者の権利擁護のため成年後見制度利用支援事業を推進しています。

障がい者の虐待防止と養護者への支援を実施するため、相談機能の充実及び啓発活動を積極的に行い虐待防止を目指します。

※参考:厚生労働省「行政説明 障害者福祉における相談支援の充実に向けた取組について

また、障がいのあるお子さんの支援には家族信託というサービスもあるので、くわしく知りたい方は「【公式】認知症対策の家族信託は「スマート家族信託」」をご覧ください。

基幹相談支援センターの設置場所

基幹相談支援センターは、基本的に全国の各市町村に設置されているため、どの地域でも相談可能です。

では、市町村のどこを尋ねれば基幹相談支援センターに相談することができるのでしょう。

市町村役所 35%
公共施設 26%
障害福祉サービス事業所内 19%
障害者支援施設 5%
その他 15%

※参照:厚生労働省「基幹相談支援センターについて(26年4月1日現在)

このように、基幹相談支援センターは単独で設置されていることはほぼなく、何からの施設内外に併設されていることがほとんどです。

そのため相談したい場合は、住んでいる市町村の市役所に電話すれば基幹相談支援センターに相談することができます。

基幹相談支援センターと相談支援事業所の違い

障がい者の生活を支援する相談窓口として名前を聞く相談支援事業所ですが、事業内容が似ていることで違いがわからない方もいます。

ここでは、2つの支援窓口がどのように違うのかを紹介していきます。

そもそも相談支援事業所とは

まず、相談支援事業所は特定相談支援事業所と一般相談支援事業所の2つがあります。

特定相談支援事業所とは、自宅で生活する障がい者の方々のために障害福祉サービスを利用するためのサービス計画の作成(プラン)を行います。

プラン作成後もサービス提供事業所が集まって行うモニタリング会議を行うことで、障がい者の方々が本当に必要なプランを受けられるように援助してくれます。

次に、一般相談支援事業所は、長期に渡り施設や病院や精神科病院を出て地域で暮らすための地域移行支援・地域定着支援を行い、病院から地域での生活を援助します。

相互に協力しあう、基幹相談支援センターと相談支援事業所

この相談支援事業所は、基幹相談支援センター以外の、障がい者の生活を支援する相談窓口としてしばしば挙げられます。

では、基幹相談支援センターとこの相談支援事業所の違いはどういった点にあるのでしょうか。

上記にて説明したように、相談支援事業所は特定の障がい者の支援と定期的なモニタリングを行い、課題の解決を目指す支援を直接的に行う役割を持っています。

一方、基幹相談支援センターでは障がい者の生活全般にわたる相談支援を担うための相談支援専門員の育成体制や、権利擁護・地域移行/地域 定着支援等といった、より専門的な相談支援の展開も同時に必要であり、市区町村における相談支援の中核的な役割を担う機関として、相談支援に関する業務を総合的に行うことが目的となります。

つまり、基幹相談支援センターにきた相談をもとに相談者が抱える生活上の悩みや課題を洗い出し、相談支援事業所に伝え担当者を決めて支援を行っていく形で両者は協力をしているのです。

※参考:厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について

【サービス利用者向け】基幹相談支援センターでできる相談

基幹相談支援センターの役割や提供サービスなどの概要については以上の通りですが、実際に利用する際にはどのような相談ができるのでしょうか。

生活上の困りごとや悩みをさまざまな側面から相談できる

期間相談支援センターでは、主には地域での生活上の困りごと・不安や家族・人間関係についての悩みなどの相談をすることができます。

その上で基幹相談支援センターでは、障がいのある方やその家族等からの相談に応じて、福祉サービスの利用援助、社会資源の活用、ピアカウンセリング、権利擁護のために必要な援助、専門機関等の情報提供などを行うことにより、地域における生活を支援します。

相談可能事項の例

相談可能な事柄の事例としては、以下内容があります。

  • 福祉サービスの利用援助
  • 社会資源の活用
  • ピアカウンセリング
  • 権利擁護のために必要な援助
  • 専門機関等の情報提供
  • 障害者虐待に関する通報届出の受理
  • 障がいを理由とする差別に関する相談

※参考:厚生労働省「基幹相談支援センターの役割のイメージ」

【サービス利用者向け】基幹相談支援センターを利用する際の料金

相談料金は基本的には無料

この基幹相談支援センターにて相談する際の料金ですが、どの都道府県・地方自治体においても、基本的には相談料金は無料となっています。

サービスを利用する際は料金が発生する

期間相談支援センターでの相談を経て、実際に障がい者向けのサービス(ホームヘルパー「障害者自立支援居宅介護サービス」等)を利用する流れになった場合は、そのサービス料金は期間相談支援センターにおいてではなく、実際にサービスを提供する事業所において発生します。

その際、サービス仲介手数料といった類の料金は、少なくとも相談者に請求されることはとくにありません。

【サービス利用者向け】基幹相談支援センター以外の福祉関連の相談窓口

いざ相談しようと思った時、「基幹相談支援センターがどこにあるかわからない」「近所に基幹相談支援センターが見当たらない」というケースも、大いに考えられます。

そんな時、基幹相談支援センター以外にも福祉に関する相談窓口があるので、ぜひ参考にしてみてください。

市役所でも相談は可能

たとえば、どこにでもある市役所でも専門知識を持っている介護支援専門員(ケアマネージャー)や社会福祉士などの資格を持っている人が在籍していることが多いです。

在籍しない場合でも市役所のスタッフが対応してくれ、専門の機関に繋いでくれます。

保健所や保健センターにも相談に対応可能なスタッフがいるケースが多い

都道府県や政令指定都市・中核都市に配置されており精神保健・難病対策・感染症対策などを行う機関である保健所や、市町村に配置されており地域住民に対して健康相談や保健指導・予防接種・各種検診を行う保健センターでも専門知識をもつ保健師・看護師・薬剤師・栄養士・精神保健福祉相談員に相談することができます。

福祉事務所なども助けになってくれる場合も

老人・身体障害者・知的障害者・児童・母子や寡婦・生活保護などに関する事務を行う行政機関である福祉事務所でも、社会福祉主事や身体障害者福祉司、知的障害者福祉司の資格がある所員や事務員に相談することができます。

基幹相談支援センターは障がい者の方々の相談窓口として大活躍していますが、基幹相談支援センター以外にも障がい者の方々の相談窓口があります。

このように相談窓口は基幹相談支援センター以外にもたくさんあるので、何か些細なことでも近場の機関に相談することをおすすめします。

【福祉・介護関係従事者向け】基幹相談支援センターの求人に応募する際の注意点

専門知識を有する資格などが必要な場合が多い

障がい者の方々の相談事業を行う基幹相談支援センターで相談業務を通じ、困っている人の助けになりたい、基幹相談支援センターにて就業したいと考えている人は多いようです。

有資格者の募集が多い

その際、地域に復帰できるよう障がい者の方々のための相談支援が適正かつスムーズに実施できることが大切であるため、基幹相談支援センターでは専門的なスキル(相談支援専門員・社会福祉士・精神保健福祉士・保健師・生活支援員など)を有する方が比較的積極的に求められています。

そのため、基幹相談支援センターでは専門的なスキルを有する有資格者の募集がほとんどです。

事前に、未経験でも応募はできるか、資格が必要かといった応募条件に関するチェックは必須となります。

また、当然ですが日勤・夜勤があるのか、休日は休みであるのかなど、自分の求める勤務体系かどうかの確認もしっかり行う必要があります。

【福祉・介護関係従事者向け】基幹相談支援センターで必要な資格

介護や福祉サービス全般に関する知識を証明できる資格があると理想的です。

基幹相談支援センターにて提供される主なサービスが「相談業務」であることを踏まえ、以下のような専門知識を持った国家資格保有者の募集が多いといえます。

  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 保健師

また、これらの資格が主な仕事は以下の通りです。

  • 社会福祉士……身体的・精神的・経済的など何かしらのハンディキャップのある方々の相談業務を行い、日常生活の問題点を解決できるよう支援を行う
  • 精神保健福祉士……心に病を抱えた人(精神的疾患を有する)が日常生活を問題なく過ごせるように、相談業務を行い必要な生活支援・助言・訓練を行い、地域での生活や社会への参加の手助けを行う仕事
  • 保健師……地域の方々の病気予防や健康な生活のために保健活動を行うこと

その他にも、国家資格を持たなくても豊富な経験があれば、以下業務にあたることもできる場合があります。

  • 相談支援専門員……障がいをもつ方やそのご家族の相談援助を行う
  • 生活支援員……障がいを持った方の日常生活動作(入浴や排せつ、食事の介護等)の生活サポートを行う

よくある質問

ここでは、基幹相談支援センターについて疑問に思われることについて、質問形式で紹介していきます。

基幹相談支援センターは何をするところですか?

地域の相談支援の拠点とされている基幹相談支援センターは、身体障害・知的障害・精神障害などの総合的な相談業務、成年後見制度利用の支援事業で地域に応じた業務をします。

くわしく知りたい方は、「基幹相談支援センターの役割」をご覧ください。

相談支援事業所とは何が違うのですか?

障害者の生活を支援する相談窓口として名前を聞く相談支援事業所ですが、基幹相談支援センターとは協力関係にあります。

基幹相談支援センターで寄せられる相談をどのように支援するかを検討し、相談支援事業所に相談をしながら支援を連携して行うのです。

「基幹相談支援センターと相談支援事業所の違い」でも解説しているので、あわせてご覧ください。

まとめ


この記事で解説してきたように、基幹相談支援センターには障害に関する豊富な知識のある専門スタッフが揃っており、些細なことでも悩んだら相談することを検討してみましょう。

障がいのある方は実は身近に多くおり、一人で悩み苦しんでいる人も多くいます。

そのような人々の為にも、まだまだ認知度の低い基幹相談支援センターが社会に認知されるよう伝えていくことが大切だといえるのです。

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