労働基準法により、労働時間や残業時間は定められています。
残業するとその分の給料も発生するため、自分の働き方はどうか知ることは大切です。
この記事では、労働基準法に基づいて残業時間の上限や一般労働者と変形時間制度の労働者でどのように変わるかなどを解説していきます。
残業の仕組みがよくわからない方は、参考にしてくださいね。
目次
残業時間は労働基準法で定められている
残業時間は労働基準法によって定められていることをご存知でしょうか。
1日の労働時間は「労働基準法第32条」によって定められており、この時間を「法定労働時間」といいます。
法定労働時間は、1日8時間、1週間で換算すると40時間までとされています。
一般的にそれ以上の残業時間を超える労働は禁止されており、その労働基準法の規定を守らなかった場合は労働基準法第32条違反となります。
法定労働時間を超える労働をする場合には36協定(さぶろくきょうてい)が必要になりますが、36協定にも残業時間の上限が存在するので制限されています。
また、休日は最低週1日、もしくは4週間に4日の確保が必要です。
これを「法定休日」といいます。
残業時間を制限する36協定とは
労働基準法の法定労働時間に基づく1日の労働時間の8時間、1週間なら40時間までを超える場合と法定休日の労働は書面での協定締結が必要です。
労働基準監督署(労基署)に届け出をした場合、法定労働時間を超えた労働が可能となります。
この協定のことを一般的に36協定と呼ぶのですが、正式にはこれは労働基準法36条に基づく労使協定のことであり、正式名称ではありません。
正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。
残業時間を制限する36協定とは労働基準法36条を根拠としているため、36協定と呼ばれています。
労働基準法36条の内容
36協定の根拠となる労働基準法36条の内容は以下の通りです。
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
出典:安全衛星情報センター『労働基準法』
つまり、もし法定労働時間を超えて就業させる場合は「労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する者」と書面による協定が必要となり、その協定を行政官庁に届ける必要があるのです。
36協定における延長時間の上限:一般労働者
労働基準法における36協定に基づき、延長時間は最も長い場合でも以下の表の限度時間を超えてはいけません。
以下の表の「限度時間」とは、法定労働時間を超えて延長することのできる時間数を示し、法定休日の労働を含むものではありません。これは変形時間制の労働者も同様です。
期間 | 限度時間 |
---|---|
1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
1ヵ月 | 45時間 |
2ヵ月 | 81時間 |
3ヵ月 | 120時間 |
1年間 | 360時間 |
36協定における延長時間の上限:変形時間制の労働者
変形時間制労働者の延長時間は一般労働者とは異なり、最も長い場合であっても以下の表の限度時間を超えてはいけません。
期間 | 限度時間 |
---|---|
1週間 | 15時間 |
2週間 | 25時間 |
4週間 | 40時間 |
1ヵ月 | 42時間 |
2ヵ月 | 75時間 |
3ヵ月 | 120時間 |
1年間 | 320時間 |
36協定の締結のない時間外労働は違法
労働基準法に基づく36協定の締結のない時間外労働、つまり労働基準法第32条に違反した場合、上司や会社が罰則対象となり、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられることになります。
労働者は残業時間による違反の証拠があれば、労働基準監督官に報告することで会社側は「是正勧告」を受けます。
そして是正勧告を受けることで会社側が労働基準法に基づく労働環境の改善、未払金などを支払います。
36協定が適用されない場合
労働基準法による36協定にはいくつか適用されないケースや例外があります。
「対象外となる人」「業務の適用除外」「特別条項付36協定」「有害業務従事者における延長時間の上限」についてそれぞれ見ていきましょう。
対象外となる人
- 年少者(18歳未満)
- 妊産婦(本人の請求がある場合)
- 育児又は家族介護を行う労働者
業務の適用除外
業務上、残業を長時間する必要があるとされている業種は、例外として残業時間の上限が定められていません。
36協定の残業時間の上限が適用されない業種は以下の通りです。
当然のことですが、これらの業種でも残業をする場合には36協定を締結し、労基署に届け出る必要があります。
- 建設関連(土木・建築など)
- 自動車運転業務(トラックの運搬業務・タクシー運転手など)
- 研究開発業務(新技術・新商品など)
- 季節的要因によった業務量変動率の高い業務(造船業・年末年始の郵政業)
- 公益上、集中作業が必要な業務(電気、ガスなど公共性の高い業務)
- 役員、保険外交員など
特別条項付36協定
特別条項付36協定とは、限度時間を超えて延長しなければいけない特別な事情が生じたときの対応策として、36協定の特別枠として設けられた仕組みのことです。
これには、4つの条件「原則の延長時間」「特別な事情の具体的内容」「労使協議の手続き」「特別な事情による延長時間の限度」を記載することです。
有害業務従事者における延長時間の上限
有害業務従事者における延長時間の上限に関しては、法定労働時間の8時間+1日2時間が延長の上限とされています。
つまり1日10時間まで労働させることができます。
しばしば耳にする月80時間、100時間の基準とは?
しばしば耳にする機会のある月残業が80時間、100時間の基準、これは過労死の認定基準を参考にして定められた数字です。
過労死の原因の多くが脳や心臓疾患とされており、発症の1カ月前に残業時間が100時間を超えた場合、または2~6ヵ月間につき残業時間が80時間を超えた場合は、これらの疾患との関係性が強まるとされています。
そのような現状に抑制するために残業時間に制限を設けることになりました。
それが「働き方改革」です。
政府は2017年3月28日に「働き方改革実行計画」において残業時間の上限規制を設けることを決定しました。
最終的に2019年4月以降の施行が予定されています。
サービス残業に注意しよう
サービス残業とは法定労働時間外にも関わらず、働いた分の賃金が支払われない残業のことを指し、当然のことながら立派な労働基準法違反になります。
しかも時間外労働には賃金の割増をするように定められています。
企業の中には、36協定を結ばずにサービス残業をさせているところや、残業時間の記録を付けずに、知らぬ間にサービス残業になっていたり、そのため残業代を請求できないといったケースもあります。
そもそも36協定の提出無しに残業しているのであれば、残業代を払わないどころか残業すること自体が労働基準法違反になります。
労働基準法に則った残業時間に抑えよう
残業時間は労働基準法によって定められており、もしも残業時間が超過する場合は36協定の提出が必須です。
それでもなお、サービス残業を行っている企業も中にはあります。
しかし、そういった企業をなくすべく、政府側でも対策をすすめています。
全国各地にある労働基準監督署では、時間外労働の割増賃金の支払っていない企業に対し、労働基準法違反として指導を行っています。
残業時間の改善の望みがない場合は労基署に相談、もしくは転職も視野に入れましょう。
何よりも大事にすべきは自身の身体なので、労働基準法に則った働き方で残業時間を抑えて心地よいビジネスライフを歩みましょう。
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職場によっては変則的な勤務時間であったり、サービス残業があったりして一人では見極め切れない部分もあります。長く働くためにも、残業時間の仕組みや規則を知ったうえで転職することがおすすめです。
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