共生型サービスとは

障害者サービスと保険サービスの双方が利用可能になるサービス

「共生型サービス」とは、2018年度の介護保険法改正により導入された、新たな介護サービスの事を指します。

共生型サービスが導入されたことにより、介護保険サービス利用の高齢者と障害福祉サービス利用の障害者(児)が、必要な基準を満たした介護保険事業所若しくは障害福祉事業所のいずれか一つの事業所においてサービスが受けられるようになりました。

介護保険・障害福祉の両方のサービスに共生型サービスの仕組みを導入することにより、国は「高齢者・障害者・障害児等のすべての人々に対して、暮らしと生きがいを創り、高め合う社会」=地域共生社会の実現と各地域に地域包括支援体制の構築を目指すものとして施行されました。

共生型サービス導入の背景

日本では、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となることによる国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上となる超高齢化社会(≒2025年問題)と、それに伴う介護職員の人材不足・介護サービスの需要過多などが大きな問題となっています。

このような問題を背景に介護保険制度と障害福祉制度、それぞれにおける従来からの縦割りの制度を見直し、地域の住民が抱える問題を包括的に対応する支援体制へと移行する仕組みを考えました。

介護と福祉の一体化の推進、限られた人材の確保及び効率化をめざし、地域のニーズや実状に応じたサービスが提供できる仕組みの構築を目指そうとするところが、共生型サービス導入の背景になります。

共生型サービスのメリット

共生型サービスを導入することは利用者、事業所、双方にメリットがあります。

利用者からみたメリット:「65歳の壁」がなくなる

まず、利用者にとっては、自分の望むサービスを受けやすくなることや、それに伴う混乱の防止がメリットとして挙げられます。

従来障害者総合支援法には、障害者総合支援法のもとで提供されるサービスで自立支援給付に相当するサービスが介護保険で提供される場合、介護保険のサービスを優先的に利用しなくてはならない介護保険優先の原則が規定されていました。

そのため、長い期間障害者総合支援法のもとでサービスを利用していたのに関わらず、65歳になると同時に介護保険のサービスへ切り替えなければならない「65歳の壁」問題がありました。

具体的には、通い慣れたデイサービス事業所の変更、馴染みの訪問介護員の変更等があり、これまでは利用者や家族は不安や不満、混乱を招いていました。

それが共生型サービスが導入されることにより、介護保険優先の原則にとらわれることなく65歳の壁にぶつかってもこれまで通りの馴染みのサービス事業所の利用、馴染みの訪問介護員の継続ができるというメリットがあります。

事業所から見たメリット:相乗効果が見込める

事業所にとっては、行える事業の幅が広がることや事業所全体として業務が効率化することなどがメリットとして挙げられます。

介護サービス事業所・障害福祉事業所ともに、それぞれ運営基準や指定基準を満たしていればどちらか一方ではなく、ひとつの事業所で介護・障害事業所とどちらとしての指定も受けることができます。

通所系の事業所であれば障害児から高齢者が同じフロアで過ごすことができ、利用者の同士の助け合い=互助が生まれやすくなります。

また、各サービスの担当職員同士の連携の向上による業務の効率化や介護職員の人材確保の軽減、質の向上を目指すこともできます。

共生型サービスの問題点

共生型サービスのデメリットとしては、突然新たなサービスの利用者に対応するために事業所に様々な負担がかかることが懸念されます。

たとえば、通所系の事業所ではバリアフリー等、建物への配慮も必要となります。

さらに、高齢者と障害者(児)が同じフロアで過ごすことによる対応も考える必要があります。

加えて、介護保険サービスと障害者サービスとでは報酬体系が異なるため、事業所の事務作業も煩雑化する可能性もあります。

このように、共生型サービスの導入に際しては、事業所の現場にかかる負担が問題点として考えられるでしょう。

共生型サービスの指定申請を行えるもの

共生型サービスとして指定申請を行えるのは、デイサービス・ホームヘルプサービス・ショートステイの3つのサービスになります。

双方のそもそもの基準の概略を紹介します。

デイサービス

介護保険=通所介護・地域密着型通所介護

  • 人員配置=介護職員が5:1
  • 設置基準=食堂及び機能訓練室は3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積

障害福祉=生活介護・自立訓練・児童発達支援

  • 人員配置=看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数」が平均障害支援区分4未満で6:1、平均障害支援区分4以上5未満で5:1、平均障害支援区分5以上で3:1
  • 設置基準=「訓練・作業室」は「支障がない広さ」

ホームヘルプサービス

介護保険=訪問介護

  • 人員配置=管理者:常勤1人、サービス提供責任者:利用者の数40人又はその端数を増すごとに1人以上。訪問介護員:常勤換算で2.5 人以上

障害福祉=居宅介護・重度訪問介護

  • 人員配置=管理者:常勤1人 サービス提供責任者:事業規模に応じて1人以上 従業者(ヘルパー):常勤換算で2.5 人以上

ショートステイ

介護保険=短期入所生活介護

  • 人員配置=医師1以上、生活相談員を利用者100人につき常勤換算で1人以上、介護職員又は看護師若しくは准看護師を利用者3人につき常勤換算で1人以上、栄養士 1人以上、機能訓練指導員1名以上
  • 設置基準=・1人当たり10.65㎡以上

障害福祉=ショートステイ

  • 人員配置=併設型の場合、本体施設入所者と短期入所利用者の総数に対し、本体施設に定められる人員基準に基づき必要数の従業員を配置。単独型の場合は、生活支援員を6:1配置する必要があります
  • 設置基準=指定障害施設に対し、床面積を収納設備等は除いた9.9平方メートル以上(単独型は8平方メートル以上)

共生型サービスにおける報酬体系

ちなみに、共生型サービスにおける報酬体系は共生型サービスⅠの場合とⅡの場合、合計で3つに分類されています。

共生型サービスⅠ 介護保険と障害福祉、両方の運営基準を満たす場合 事業所では、両方の指定を受け、それぞれの制度から通常通りの報酬を受け取ることができます。
共生型サービスⅡ いずれかの基準を満たし、満たしていない事業の質や専門性に一定程度対応する場合 サービス管理責任者をはじめとした有資格者を配置し、専門性の高いサービスを提供するとともに、認知症カフェや介護予防教室などの地域に貢献する活動を行なっている事業所は、共生型サービスの報酬を受けることができます。ただし、介護・障害福祉、両方の基準を満たす場合に比べ、報酬額が減額されます。
介護保険、障害福祉いずれかのみ人員・設備基準を満たしている場合 共生型サービスの報酬を受けることができます。ただし、上記1.に比べて更に報酬額が減額されます。

共生型サービスの指定を申請する方法

共生型サービスの提供を行うためには、事業所指定を受ける必要があります。

介護保険または障害福祉のいずれかのサービスの指定を受けている事業所が、もう一方の制度における指定も受けやすくするための「指定の特例」があります。

例として、障害福祉サービスとして指定を受けている事業所が介護保険サービスとして、指定を受ける場合、新規指定申請書類について簡略することが可能。

ただし、事前相談や申請期間が決まっているなど市町村によっては対応が異なってくるので、事前に電話やホームページ等で確認が必要です。

2018年度の介護保険法改正のその他の方針「介護サービス費自己負担額の見直し」

これまで、サービス利用料の自己負担額は所得に応じて、1割負担もしくは2割負担でしたが、今回の改正で、3割負担が導入されました。

自己負担額が3割負担の対象になるのは、現在、2割負担の方々です。

介護保険制度を今後も維持・存続可能とする概念があり、世代内・世帯間の負担の公平、負担能力に応じた負担を求める観点から実施が行われました。

負担額の割合は所得などによって異なるため、気になる方は一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

2018年度の介護保険法改正のその他の方針「福祉用具貸与価格の見直し」

介護保険サービスの一つとして、福祉用具貸与があります。

これまで、貸与価格については事業所の裁量による価格となっていた為、同じ製品であるにもかかわらず一部の事業者が高額な貸与価格を設定している事例があることが問題視されました。

よって、2018年度の改正では製品ごとに全国の平均的な貸与価格を公表し、貸与する際には福祉用具専門相談員が利用者に平均貸与価格の説明を必ず行うこと、また製品ごとに貸与価格に上限額を設定するという見直しが行われました。

利用者へ情報提供を行うことで適切に製品・事業者を選択できる機会を確保すること、国が上限額を設定することで悪質な業者を排除するための改正となりました。

2018年度の介護保険法改正のその他の方針「介護医療院の創設」

新たな介護保険施設として「介護医療院」が創設されました。

「介護医療院」とは、長期にわたって療養が必要な要介護者に対して、医療や看護・介護・生活上の世話を行うことを目的とする施設です。

これまで、医療的ケアの必要な高齢者は、介護療養型医療施設(介護療養病床)で療養上の管理や看護、介護や機能訓練などのサービスを受けてきました。

2006年の医療保険制度改革と診療報酬・介護報酬の同時改定により、2011年度末の介護療養型医療施設(介護療養病床)の廃止が決定していました。

介護療養型医療施設(介護療養病床)が担っていた役割は、介護療養型の老人保健施設などに転換していくとしていましたが、期限内に転換は進まず設置期限が2017年度末まで延長され、さらに2017年には、2023年まで延長されています。

介護医療院とは「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」などの機能に加えて、利用者さんの有する能力を活用して、自立した日常生活を営むことができるようにする「生活施設」としての機能を兼ね備えています。

その背景には、今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズがあります。

共生型サービスの導入で地域の福祉を活性化させよう

制度や分野ごとの「縦割り」や「支えて」「受け手」という関係を超え、地域住民や地域の多様な主体が「自分ごと」として、参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて包括的につながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現に向けて、様々な改革が実施されています。

その一環として、2018年の改正で共生型サービスが実施されました。

共生型サービスを導入することで、高齢者・障害者・障害児等のすべての人々が暮らしと生きがいをつくることができ、地域社会は必然と高まって地域の福祉も活性化されることが予想されます。

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