介護支援専門員都道府県別任用資格
介護支援専門員の資格をとると、ケアマネジャー業務につくことになります。
(*介護支援専門員はケアマネジャーとも呼ばれる)
介護職と比べて求人数は多くありませんが、介護支援専門員の仕事を持っていることで、介護の現場だけではなく、利用者さんのご家族とのかかわりを感じられるなど、違う目線からのお仕事をすることができます。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士)、精神保健福祉士
この内、いずれかの有資格者で、実務経験5年以上(実稼働900日以上)の者
または、生活相談員、相談支援専門員、主任相談支援員などの相談業務の経験が5年以上(実稼働900日以上)ある者
1997年に介護保険法が制定されたことを受け誕生した資格。(第1回試験は98年)
それ以前は相談員(SW)が介護分野も業務の一環として行っていたが、2000年の制度開始と介護分野の専門職として配置された。ただし、ケアプランは、家族が作成し、直接行政窓口に申請することもできる。
介護士ブロガーたんたんさんから一言アドバイス
介護職をしている人の中でもケアマネジャーの資格を取得を目指している方は多いです。もし腰痛などで介護現場での仕事が出来なくなった時の保険的な役割もあります。